金融商品取引法 特定投資家 - 特定投資家に関する情報:金融庁
漫画家の久保帯人キモすぎワロタ 金融商品取引法では、投資家を特定投資家と一般投資家とに区分しております。 特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定 2016 08 17 特定投資家 (プロ・アマ区分)の細則 制度調査部 横山 淳 金融商品取引法シリーズ 63 【要約】 □2016 年 8 月 3 日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布している。 □そのうち、施行令、定義府令などでは、 特定投資家制度は金融商品取引法により創設され、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、『特定投資家』(いわゆるプロ投資家)と特定投資家以外の『一般投資家』(いわゆるアマ投資家)に区分し、特定投資家との取引等
金融商品取引法」により定められた特定投資家制度は、適切な投資者保護と資本市場へ の資金供給の円滑化を両立させる等の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に 応じて、『特定投資家』と特定投資家以外の『一般投資家』に区分し、それぞれに 特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行なうという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられ 「特定投資家」と「一般投資家」の区分について に移動 金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。 「特定投資家」と「一般投資家」の意義および法令 従来の証券取引法等に基づく業者の行為規制は、投資家の属性にかかわりなく一律に適用されましたが、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、この区分に応じて金融
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